最近流行ってきているコンカフェことコンセプトカフェ。コンカフェはコンセプトを強く意識して運営されるカフェで、店員がアニメキャラクターなどのコスプレをして接客を行うカフェです。
日本のサブカル文化が盛り上がってきていることもあり、コンカフェは今流行ってきていて出店数も増えていますが、摘発されたという報道も取り上げられています。
そもそもコンカフェ自体は違法なのでしょうか。またコンカフェは風営法上どういった立ち位置にあり、摘発されないためにはどういった対策を行わなければならないのでしょうか。この記事で解説します。
目次
コンカフェってどんなところ?
そもそもコンカフェはどういった業態なのでしょうか。
コンカフェはコンセプトカフェを略したもので、特定のテーマを取り入れ全面的に押し出し、他のお店と差別化を図っているカフェです。
メイドカフェやコスプレカフェなどもありますが、これらも大きな括りの中ではコンセプトカフェに含まれています。
日常離れした体験を求めて、自分好みのコンセプトのお店に行けるということで今主流になりつつあります。
コンカフェではコーヒーやオムライスなどの飲食物が提供される他、お酒も提供されたり、キャストと一緒にチェキの撮影を行っているお店もあります。
コンカフェは風営法上3つに分類される
今流行りのコンセプトカフェは、風営法上どのような分類になるのでしょうか。
コンカフェは基本的にはカフェ営業なのですが、得ている許可によって大きく3つに分類されます。
- 飲食店営業許可のみ
- 飲食店営業許可と深夜種類提供飲食店営業の組み合わせ
- 飲食店営業許可と風俗営業許可の組み合わせ
-
この3つについて解説します。
飲食店営業許可のみ
コンカフェでは飲食物を提供するため、飲食店営業の許可を必ず取得しなければなりません。コンカフェを運営する上では必ず取得しなければならない許可で、この許可を取れればコンカフェの運営は行えます。
ただし深夜0時以降に種類を提供したり、接待行為を行うことはできません。
特に接待行為を行わず、0時以降に酒類を提供する予定がなければ、飲食店営業許可のみを取得すればコンカフェの経営は可能です。
飲食店営業許可と深夜種類提供飲食店営業の組み合わせ
深夜0時以降に酒類を提供する場合は、深夜種類提供飲食店営業の許可を取得しなければなりません。
今は多くのコンカフェが深夜にも酒類を提供しています。また深夜の時間帯もお酒を提供することで集客できますし収益も上げられるので、今は「カフェバー」という形態でコンカフェを運営しているお店が多いです。
しっかり売上を上げていく上では、深夜種類提供飲食店営業の許可も取得した方がよいでしょう。
飲食店営業許可と風俗営業許可の組み合わせ
コンカフェの中には、飲食店営業許可と風俗営業許可を取得しているお店もあります。風俗営業許可を取得することで、客への接待が可能となります。
接待とは、風営法で以下のように定義されています。
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと
つまり、
- 談笑、お酌
客とのダンスや歌唱、ゲームや競技
ショー
客の口許まで飲食物を差し出し、飲食させる行為
身体を密着させたり手を握ったりするなど、客の身体に接触する行為 -
こういった行為を行う場合、風俗営業許可を取得する必要があります。
例えば特定のお客についてテーブル越しに会話をしたり、ダンスを披露したりといったサービスを提供しようと思うと、風俗営業許可が必要になります。
コンカフェが風営法違反で摘発される理由とは?
ここまでコンカフェと風営法の関わりについて解説してきました。
コンカフェは飲食店として営業しているお店、深夜でもお酒を提供して営業しているお店、接待を行い営業しているお店の大きく3つに分かれています。
それぞれ許可を取得して適切に運営していれば摘発されませんが、コンカフェの摘発事件は相次いでいます。
それではコンカフェが摘発されるのはどういった理由が上げられるのでしょうか。
接待をしたため
まずは風俗営業許可を取得していないにもかかわらず、お客に接待をしているという場合が挙げられます。
接待の定義としては、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」というものでした。
こちらは解釈が難しいですが、キャバクラのように隣の席に座ってお酌するなどは当然NGです。他にもお客とゲームをしたりダンスを披露するなどもNGな行為になっています。
他にはチェキ撮影でお客に密着する、長時間同じ客と話をする、といったことも接待とみなされてしまい、摘発の対象となってしまいます。
18歳未満のキャストを採用したため
18歳未満のキャストを働かせてしまうことで摘発対象になる場合もあります。
風俗営業許可を得ているお店の場合、18歳未満の子供を働かせるのは禁止されています。それにもかかわらず18歳未満を採用して働かせていた場合、摘発の対象となります。
コンカフェの中でも風俗営業許可を取得していないお店であれば、コンビニや普通のカフェでアルバイトをするのと同じで15歳以上であればアルバイトとして採用して働かせても問題ありません。
ただし22時以降に高校生を働かせてはいけないので、働ける時間には限りがあります。
18歳未満の客を入店させたため
風俗営業許可を取得しているお店の場合、18歳未満のお客は入店を禁止しています。それにもかかわらず18歳未満のお客が入店してしまった場合、摘発の対象となってしまいます。
20歳未満の客に酒を提供したため
酒類を提供できるのは、20歳になってからです。
20歳未満のお客に酒類を提供してしまうと摘発の対象となってしまいます。
営業時間を守らなかったため
深夜種類提供飲食店営業の許可を得ている場合、深夜0時以降も営業できますが、この許可を取得していないにもかかわらず深夜に酒を提供して営業していると、摘発の対象となってしまいます。
また風俗営業許可を取得している場合、営業時間は深夜0時までと定められています。それにもかかわらず営業を続けていると摘発の対象となってしまいます。
コンカフェを開業する際に風営法上注意すること
ここまでコンカフェが摘発される理由について解説してきました。
コンカフェは風俗営業許可を取得していれば接待も行えますが、許可を取得せずに接待を行ってしまうと摘発の対象となってしまいます。
それでは続いて、コンカフェを開業するに当たって、摘発されないように風営法上注意しておきたいことについて解説していきます。
接待をしないカフェ・バー営業を行う
風俗営業許可を取得しない場合、接待をしないカフェ・バー営業を行うようにしましょう。
風俗営業許可を取得していないのに接待を行うと摘発されてしまいます。それで摘発されている事例が多いので、最も注意したい部分です。
そもそもチェキ撮影はサービスとして提供しない、お客とは必要最低限の会話しかしない、といったことを徹底すれば健全なカフェ・バーとしての営業となり、摘発の対象にはなりません。
客引き行為は行わない
風営法では、客引きが禁止されています。客引きとは、特定の相手に対して、自店のお客になるよう呼びかけることを指します。
また進路に立ちふさがったり、身辺につきまとったりするといったことも客引きとみなされ、風営法や各都道府県の迷惑防止条例によって禁止されています。
こうした行為を行うと、6ヶ月以下の懲役か罰金100万円が課せられます。
これとは別に、呼び込みというものがあります。呼び込みは、不特定多数の人に向かってお店への入店を促す行為を指します。お店の前でティッシュやチラシを配るといったのが呼び込みです。
呼び込みに関しては法律で禁止されていないので、客引きではなく呼び込みを行うようキャストの教育を行い声の掛け方には注意しましょう。
面接で年齢確認を徹底する
面接で年齢確認を徹底しましょう。特に風俗営業許可を取得しているお店の場合、18歳未満を働かせることは風営法で禁止されているので、注意が必要です。
健康保険証などで年齢確認を行い、顔写真付きの学生証などで本人かどうかを保険証と照らし合わせて確認しましょう。
万が一家族のものなどを面接で見せていた場合、年齢が正確ではなくなるので、こうしたことを防ぐために健康保険証などに書いてある生年月日や住所も読み上げてもらいましょう。
お客に関しても年齢確認を徹底し、その後入店してもらうように対策しましょう。
与えられた許可の中で営業する
コンカフェの運営は、与えられた許可の中で営業するよう意識しましょう。
風俗営業許可を取得していなければ接待を行えません。また風俗営業許可を取得している場合、0時以降の営業は禁止されています。
接待ができないなら接待は行わない、営業時間が限られているならそれ以降は営業しないというように、与えられている許可の範囲内での営業を心がけましょう。
コンカフェが風営法違反で摘発された事例
ここまでコンカフェと風営法の関わりや、摘発されないための対策について解説しました。
しかしこれまで摘発されているコンカフェは多くあります。
それではどういった理由で摘発されてきたのでしょうか。事例を見ることで対策もより明確になるので、摘発されたコンカフェの事例について解説します。
大阪府 コスプレバー 「カルテット」
無許可で女性従業員に客を接待させたとして、大阪・ミナミの繁華街にある人気コスプレバーが7月下旬、大阪府警に摘発された。セーラー服やメイド服といったコスプレをした女性従業員と昼間から明け方まで一緒にゲームやカラオケを楽しめると、常連客らでにぎわっていた。府警は、特定の客と長時間談笑すれば風営法の許可が必要な「接待」に当たるなどと店側を指導したが、従わなかったとして経営者の男(39)の逮捕に踏み切った。ミナミや日本橋界隈(かいわい)で同様のバーやメイドカフェなど計26店を経営し、〝サブカル飲食業界〟では有名な「やり手」だったという男。驕(おご)れる者は久しからず-。摘発後、男が手がけた多くの店は閉店や休業に追い込まれた。
引用: 産経新聞 https://www.sankei.com/
こちらのお店は、風俗営業許可を取得していないにもかかわらず、コスプレをした女性従業員がカウンター越しに客と長時間談笑したり、一緒にカラオケを楽しんだりといった接待を行っていたため、摘発されました。
大阪府警は一度経営者の男に対して、今後接待は行わないという誓約書を書かせたものの、再度調査を行ったところこれまでと同様接待を行っていたため逮捕に踏み切りました。
摘発されたカルテットというお店以外にも26店舗を展開していましたが、全てのグループ店は休業という形を余儀なくされました。
歌舞伎町 メンズコンカフェ「KIRA KIRA」
無許可で接待営業をしていたとして、東京・歌舞伎町の「メンズコンセプトカフェ」の元経営者ら男女3人が逮捕されました。この店は、警視庁から2回指導を受けていたにも関わらず、営業を続けていて、未成年も通っていたとみられます。
風営法違反の疑いで逮捕されたのは、新宿・歌舞伎町のメンズコンセプトカフェの店長・中村駿容疑者(29)と、元経営者の王博容疑者(32)ら男女3人で、おととい、女性客に対し無許可で接待営業をしていた疑いがもたれています。
従業員
「アイドルデビューを目指す子たちが働いているアイドル育成カフェです」
自民マイナカード利権
この店は、「アイドル彼氏」と称する従業員がおよそ20人在籍し、女性客と同じ席で接待したり、ダーツを一緒にしたりしていて、警視庁はこれらが接待にあたると判断したという
ことです。
従業員
「(客に)高校生とかも多くて、風営法(の許可)をとっていないから高校生も入れる」
また、この店は警視庁から去年、2回指導を受けていましたが、その後も営業を続け、未成年の客も出入りしていたとみられます。
取り調べに対し、王容疑者らは容疑を否認し、店長の中村容疑者だけ容疑を認めているということです。
引用: ライブドアニュース http://blog.livedoor.jp/
こちらも風俗営業許可を取得せずに接待を行っていたとして摘発された事例です。
こちらのお店は、アイドルデビューを目指す子が働いていて、「アイドル彼氏」と名乗る従業員が女性客と同じ席で接待を行ったり、一緒にダーツをしたりというサービスを提供していました。
こちらのお店も警視庁から2回指導を受けていましたが、それでも営業内容は改善されなかったため摘発されました。
秋葉原 メイドカフェ 「カフェ ラシェール」
警視庁は20日、無許可で接待を伴う営業をしたとして東京・秋葉原のメイドカフェ5店舗を摘発し、うち1店舗の男性経営者と各店の女性店長5人(20~24歳)を風営法違反容疑で逮捕したと発表した。
逮捕されたのは、東京都千代田区外神田3の「カフェ ラシェール」の実質経営者、〇〇容疑者(47)=武蔵野市境南町4=と同店店長の〇〇容疑者(20)ら計6人。
〇〇、〇〇両容疑者の逮捕容疑は5月18日、都公安委員会の許可を得ないで、女性従業員に男性客の接待をさせたとしている。2人は容疑を認めているという。
同庁生活安全特別捜査隊によると、5店舗はいずれも飲食店営業などの届け出はしていたが、客への接待を伴う社交飲食店の許可は得ていなかった。社交飲食店は風営法などの規制で午前1時までしか営業できないため、1~3年ほど前から無許可営業を続けていたとみられる。5店舗は早朝まで営業し、1本200円程度の炭酸飲料を3000~7000円で販売。客は飲み終えるまで女性従業員と会話を楽しめるルールだった。
秋葉原地区では接待を伴うメイドカフェの無許可営業が横行しているとされ、同隊は4月以降、他に4店舗を摘発している
引用: 毎日新聞 https://news.yahoo.co.jp/
こちらのお店も、風俗営業許可を取得していないにもかかわらず接待を行っていたとして摘発されています。
炭酸飲料を3,000〜7,000円で販売し、客はそのドリンクを飲み終えるまで店員と会話を楽しめるというルールになっていて、それが接待にあたるとして摘発されています
秋葉原 コンセプトカフェ 「black room」
コンセプトカフェで13歳の女子中学生に男性客の接待させ…経営者ら2人逮捕 東京・秋葉原
東京・秋葉原のカフェで当時13歳の女子中学生に男性客の接待をさせたとして、経営者の男ら2人が逮捕されました。
捜査関係者によりますと、秋葉原のコンセプトカフェ「black room」の経営者・田原圭容疑者と店長の村田香容疑者は、今年4月から先月にかけ、当時13歳の女子中学生に、男性客に酒を提供するなどの接待をさせた疑いがもたれています。
2人は面接にきた女子中学生に、十分な年齢確認をせずに採用したとみられています。
警視庁は2人の認否を明らかにしていませんが、「一見して中高生の少女が客引きをしている」などの情報提供があり、捜査していました。
引用: 日テレニュース
こちらは中学生に男性客の接待をさせたとして、経営者2名が逮捕された事件です。
従業員として採用してよいのは15歳からで、15歳未満の子供を採用するのは法律で禁じられています。
十分に年齢確認をせずに採用したためこうした事件が起こったと考えられています。
風営法違反でコンカフェが摘発された際の処罰は?
ここまで風営法違反で摘発されたコンカフェの事例について解説してきました。
万が一コンカフェで違法な営業を行い摘発されてしまった場合、どういった処罰が下されることになるのでしょうか。
風俗営業の許可なく接待した場合
風俗営業の許可を取得せずに接待して摘発されたコンカフェは多くあります。
特定のお客を相手に長時間団長したり、お客の身体に触れるといった行為は接待にあたります。
許可なくこうしたサービスを提供した場合、2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金が課せられます。
18歳未満を接待させた場合
18歳未満を接待させた場合は、風営法により1年以下の懲役、あるいは100万円以下の罰金が課せられます。
また15歳未満に接待させた場合には、児童福祉法により3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられることになります。
コンカフェと風営法に関するQ&A
ここまでコンカフェと風営法に関して解説を行ってきました。
ここまでで解決しないこともまだあるかと思います。
最後にコンカフェと風営法に関してよくある質問に答えていきます。
コンカフェは風営法上違法ではないの?
コンカフェは風営法上違法ではありません。コンカフェは飲食店営業許可を取得していれば運営できます。
ただしその場合は飲食物を提供するだけにとどまります。それ以上にお客に対して接待を行う場合、風俗営業許可を取得する必要があります。
また深夜に種類を提供する場合は、深夜種類提供飲食店営業の許可を取得する必要があります。
コンカフェで接待するにはどうすればよい?
コンカフェで接待する場合には、風俗営業許可を取得する必要があります。風俗営業許可を取得した上で接待を行っていれば摘発の対象にはなりません。
ただし風俗営業許可を取得した場合、営業時間が0時までと定められているので、それ以降に営業を行っていた場合、摘発の対象となってしまいます。
コンカフェのチェキ撮影は風営法上違法なの?
チェキ撮影に関しては若干グレーな部分があります。カフェに来て写真撮影をするのはごく自然なことなので、その程度であれば摘発の対象にはなりません。
しかしチェキ撮影の際にキャストがお客に積極的に接触するなどが常態化していれば摘発の対象となる場合があります。
記念撮影を通り越した撮影サービスを提供している場合は、摘発される可能性が高くなります。
コンカフェは風営法を守れば摘発されない
この記事では、コンカフェは風営法上どういった立ち位置にあるのか、どうすれば摘発されずに経営できるのかを解説してきました。
コンカフェはカフェ営業・バー営業・風俗営業の大きく3つに分類されています。風俗営業許可を取得していれば接待を行えるので、適切に許可を取得した上で、定められた範囲内で営業を行えば摘発されずに運営できます。
この記事を参考に、法律を守り摘発されないお店づくりを行いましょう。
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